◎ 自己株式を保有している場合
− 各種法律上の取扱い −
◆ 自己株式の法的地位は? (会社法202A、308A、453、504B) |
自 己 株 式 | ⇒ | (利益配当請求権、新株引受権、残余財産分配請求権) なし |
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◆ <財産評価基本通達> における自己株式の取扱い |
  | 自己株式を保有する場合の財産評価通達の取扱い |
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同族株主に該当するかどうかの判定 | 保有するときは、発行済株式数からその自己株式の数を除いて 持株割合を算定する |
純資産価額方式 による株価の計算 | とした課税時期における評価会社の資産及び発行済株式数による → 相続税評価額 ・帳簿価額 及び 発行済株式数から除く |
類似業種比準価額 の計算 | の計算等については、自己株式は考慮しない(⇒マイナスしていない) (発行済株式数から控除しない) → H19年から 1株当りの純資産価額 及び 発行済株式数 からも自己株式数を控除 |
◆ <法人税> における自己株式の取扱い |
  | 自己株式を保有する場合の法人税の取扱い |
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同族会社の判定 (法2条1項I) | 自己株式の数を含まないものとする |