◎ 自己株式を保有している場合
 − 各種法律上の取扱い −



自己株式を保有している場合の、法人税 や 財産評価基本通達の取扱い



◆ 自己株式の法的地位は? (会社法202A、308A、453、504B)


自 己 株 式
  • 共益権 (議決権) なし
  • 自益権
     (利益配当請求権、新株引受権、残余財産分配請求権) なし



  • ◆ <財産評価基本通達> における自己株式の取扱い


     自己株式を保有する場合の財産評価通達の取扱い
    同族株主に該当するかどうかの判定
  • 「同族株主」か否かの判定を行う場合、評価会社が自己株式を
    保有するときは、発行済株式数からその自己株式の数を除いて
    持株割合を算定する
  • 純資産価額方式
    による株価の計算
  • 1株当りの純資産価額の算定上、保有する自己株式はないもの
    とした
    課税時期における評価会社の資産及び発行済株式数による
     → 相続税評価額 ・帳簿価額 及び 発行済株式数から除く

  • 20%評価減の適用上の持株割合は、発行済株式数から自己株式の数を除いて算定する
  • 類似業種比準価額
    の計算
  • 類似業種比準方式による株価の算定上、1株当りの比準要素
    の計算等については、自己株式は考慮しない(⇒マイナスしていない) (発行済株式数から控除しない
     → H19年から 1株当りの純資産価額 及び 発行済株式数
     からも自己株式数を控除



  • ◆ <法人税> における自己株式の取扱い


     自己株式を保有する場合の法人税の取扱い
    同族会社の判定
    (法2条1項I)
  • 自己株式を有する法人を株主から除き、発行済株式数には
      自己株式の数を含まない
    ものとする



  • 収支と所得


    ≪同族会社の判定に戻る≫

    ≪取引相場のない株式の評価に戻る≫  ≪純資産価額の計算に戻る≫

    ≪自己株式の取得に戻る≫ ≪評価方式の判定に戻る≫ ≪新会社法に戻る≫



    法人が自己株式を保有している場合の、財産評価通達の規定 と 法人税での取扱いです。



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